2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○小林(鷹)委員 念のため確認なんですけれども、今、最後、包括的な事由というふうにおっしゃいましたけれども、それは入管法第二十四条の第四号のヨというところに「イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」というふうにありまして、そこで読むことができるというふうに、そういう事案があるというふうに捉えていいということでしょうか。確認させてください。
○小林(鷹)委員 念のため確認なんですけれども、今、最後、包括的な事由というふうにおっしゃいましたけれども、それは入管法第二十四条の第四号のヨというところに「イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者」というふうにありまして、そこで読むことができるというふうに、そういう事案があるというふうに捉えていいということでしょうか。確認させてください。
○今里政府参考人 そこの法案の条文を申し上げますと、「第三項第二号に掲げる者には、」というところからこの文章は始まっておりますので、当然のことながら、その「掲げる者には、」「行つた者を含むものと解釈してはならない。」という形で受けるという条文の構成であるということでございます。
○串田委員 そうしますと、整理すると、「第三項第二号に掲げる者には、」「継続的に又は反復して行つた者を含むものと解釈してはならない。」ということは、これは含まれないという解釈でよろしいんですか。
「重大な過失により知らないで行つて著作権を侵害する行為を継続的に又は反復して行つた者を含む」、「行つた者を」と書いてあるんですけれども、「行為を」「行つた者を含むものと解釈しては」、「者を含む」というのと「行為」というのが入っているわけですよ。これはどういうふうに解釈すればよろしいんですか。
又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。」これを適用しないと言っている。 これは帳簿をつけたらわかっちゃうんだよ。いいですか。
また、同条第十七項に、「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。」と規定をされておりまして、各条例はそれぞれの事務について定められたものでございますから、市町村の条例も当該都道府県の条例に違反することはできないものと考えております。
憲法五十一条では、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とされ、本会議や委員会での発言内容について刑罰に問われないことが示されております。国会議員は、選挙を通じて基本的に適性を問われているものでもあります。
「犬猫等販売業者は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。」要は、生後五十六日に満たない犬、猫は販売してはならないということなんです。「引渡し又は展示をしてはならない。」、これが本文、法律の本則ですね。
第五十一条に、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」。議員の発言というのは保障されているということですよ。分かりますか。 あなたは政務官でしょう。内閣は憲法を遵守する義務があるんですよ。御存じですか。
つまり、第四十四条は、愛護動物は犬とか猫に限らず、牛であり、馬であり、豚であり、綿羊であり、ずらっと書いてありますが、「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。」というふうに書いてあるわけですね。
その二、「格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合」、この助言はどういう場合をいうのでしょうか。
これは十五号ですけれども、「社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。」というふうにあるんですね。この規定は図書館法にも博物館法にもございます。
また、十五条においては、「社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励」ということでございまして、これに基づいて、今、支援地域本部を提案させていただいております。
○渡辺国務大臣 百六条の十八に「職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。」という規定がございます。 そして、百六条の十九でございますが、再就職委員会は、「必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができる。」
○渡辺国務大臣 先ほども申し上げましたように、百六条の十八には、「職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、」できるんですよ。ですから、そういうことを言っているんです。 だから、個別の話は知りませんと申し上げているじゃないですか。ですから、一般論として、私は、こういう法の厳格な規定を盛り込んでありますと答えているじゃありませんか。
御指摘のとおり、憲法五十一条におきまして、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」、つまり民事上及び刑事上の責任を問われないものとされております。
法令では、貸し出し条件緩和債権と申しますのは、「債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金」、こういうぐあいに定義されているわけでございます。これにつきましては、不良債権の一類型としてしっかりとした開示をしていかなければならない。
ここで、瀧川先生という、やはり有名な国際法学者でありますが、「「われわれは侵略戦争を行つた世界の罪人である」という考えを頭の中に強くたたき込まれている間は、日本の国家は興り得ない……われわれは、東京裁判によつて受けた精神的な痛手と、原子爆弾投下によつて受けた人的物的な惨禍とを、あまねく世界人類に告げしめることによつて、正義を欲する世界の人々の反省を促し、以て世界の恒久平和に貢献する」ようにしなければいけないと
で、その二項におきまして、「委員会は、第十一条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。」と、このようになっているところでございます。
憲法五十一条は「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と定めておりますが、言いかえれば、このことは、国民の代表たる議員に最大限の発言の自由を認めていると同時に、品位を持って国会の場で発言すべきことを求めているのであり、これを逸脱すれば、院がその名誉にかけて自浄能力を発揮し、品位と権威を守らねばならないことを意味していると考えます。
内閣総理大臣は、証券取引所が業務規程に違反して有価証券の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該証券取引所に対し、当該上場を行つた有価証券の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた有価証券の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 あと、若干ございますが、一応そこまでで。
というのは、電気事業法の百六条の二項に、原発の「保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。」とあるわけです。求めた報告や資料を出さなければ、罰則の規定もあるわけですね。これは一昨年の東電不祥事をきっかけに、点検管理事業者に対してもきちんと報告徴収を求めることができるようにするという意味での強化を行ったわけですよね。
次が、先ほど申しましたように、「引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由がある」、すなわち双罰性の問題がございます。それも要件でございますね。それから、政治犯罪でないということ。あるいは、引き渡しを求められている者が被請求国において引き渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合、または確定判決を受けた場合。